ついに、不正転売禁止法が施行される。
2019年6月14日より「チケット不正転売禁止法」(正確には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)が施行となる。
イベント参加ユーザーから見て何が変わるの?
チケットを買う際の申込みボタンのすぐそばに「このチケットは無断有償譲渡禁止であることを了解した」のチェックボックスが表示される。
もしくは「このチケットは無断有償譲渡禁止です」と大きく表示されるようになる。
イベント主催者はどう変わるのか
以下ような購入者の情報を取得・確認しなくてはいけなくなる。
指定席券:購入者情報のみ
自由席、エリア指定席、フェス等の座席指定されていない券:同伴を含む入場者全員の情報
※ただし入力した情報の真偽までは問われない。
また、チケットの券面に以下の情報が追加される。
「無断有償譲渡禁止」の旨
「購入者(または入場者)の氏名連絡先確認済」
※または氏名と連絡先そのものを記載してもOK
「【特定チケット】」
※今回のチケット不正転売禁止法では義務付けられていないが、ACPC(一般社団法人コンサートプロモーターズ協会)が推奨している。
違反したらどうなるの?
会場周辺などでチケットを転売する「ダフ屋行為」に加え、インターネット上での不正転売も対象となり、違反した場合、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。
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その他、随時追記していく。
参照:http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html